今回は処遇改善支援補助金について、支給されているかどうか、2024年3月始め時点で調査してみました。
結果はまだ支給されていない事業所が大半という結果。
現在日本では不足している介護職員の待遇を改善するため、待遇を改善する政策が次々に出されています。
まず処遇改善加算が出ましたが、これは施設側に支給を任せるものでした。
その為、時給計算としては上がりますが賞与が処遇改善金に置き換わっただけ、そんな施設もありました。
何故そうなったかというと・・・
- 実際処遇改善金の%は大きく、施設の収入の柱になる
- 電気代、ガス代など維持費用の高騰
- 人件費の高騰
- 消耗品などの物価高
- 人材紹介会社の増加で、職員のコストが増えた
では、今回始まった介護処遇改善支援補助金はどうなるでしょうか?
2024年開始の介護処遇改善支援補助金とは
◎対象期間 令和6年2月~5月分の賃金引上げ分(以降も、別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)
◎補助金額 対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引上げに相当する額。対象サービスごとに介護職員数(常勤
換算)に応じて必要な交付率を設定し、各事業所の総報酬にその交付率を乗じた額を支給。
◎取得要件
• 介護職員ベースアップ等支援加算を取得している事業所(令和6年4月から介護職員等ベースアップ等支援加算を取得見込みの事業所も含む)
• 上記かつ、令和6年2・3月分(令和5年度中分)から実際に賃上げを行う事業所
• 賃上げ効果の継続に資するよう、補助額の2/3以上は介護職員等の月額賃金(※)の改善に使用することを要件とする(4月分以降。基本給の引上げ
に伴う賞与や超過勤務手当等の各種手当への影響を考慮しつつ、就業規則(賃金規程)改正に一定の時間を要することを考慮して、令和6年2・3
月分は全額一時金による支給を可能とする。)
※ 「基本給」又は「決まって毎月支払われる手当」
◎対象となる職種
• 介護職員
• 事業所の判断により、介護職員以外の他の職種の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。
2024年2月末にアンケートを取ってみた結果
支給なしが7割
また職員自体が2月から新しい処遇改善加算がプラスされるのを知らない、そういった声もありました。
介護職員に支給されている処遇改善金の種類
- 処遇改善加算
- 特定処遇改善加算
- ベースアップ等支援加算
2023年まではこの3つでしたが、4種目として2024年2月に支給開始となるのが介護処遇改善支援補助金です。
需要が多く、不足しているとはいえ、他職種からするとズルいと思われてもおかしくない厚遇です💧
とはいえ、いまだ平均の年収には届いていないのが実情です。
というか、介護職って介護保険が始まって20年くらい、収入が上がりきっていないのが原因って説もあるけどね
他の職種の平均年収って40代みたいし、勤続年数が短いのもポイントよね
支給の本番は年度以内、3月にまとめてが期待される
支給条件の中に、令和6年2・3月分は全額一時金による支給を可能とする。
この文面があり、2月に支給されていない事業所は3月末に支給されると思われます。
ただベースアップ加算では月に9000円のプラス支給が明記されていました。
満額支給されていない場合は、今回も難しいかもしれません。
やはり処遇改善加算は施設ごとに差が出てきますね。
まとめ
またアンケートは行う予定ですが、2023年度以内に支給ということです。
- 3月の給与時
- 臨時賞与
として支給される可能性があります。
ベースアップ加算のように、毎月支給の手当に加算される可能性も高いです。
加算とはいえ、介護保険の収入が少なくなれば下がってしまうのはこの処遇改善金です。
基本給に組み込んだ場合、下げることが出来ないため、手当系として支給される事業所が多いでしょう。
とりあえず3月の支給を期待したいですね^^